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「ゆるっと宅建」というコーナーを設けることにしました。
宅建士の試験対策ではあるのですが、内容はかなり易しいものになっています。
理解の助けになるような記事を書いていきます!

 

相続はいいことばかりじゃない!

まずは、相続の定義について確認しましょう。

『相続』・・・人の死亡によって、その人の権利・義務を相続人が引き継ぐこと

相続そのものについては割とイメージしやすいかもしれません。
誰しもが直面する話題ですし、相続トラブルなどで社会的にもよく取り上げられたりします。

親が結構な額の貯金をしていて、その親がなくなった後に音信不通の息子が急に現れたり、娘夫婦が少しでも多く相続しようとしたり・・・
そういうドロドロな家族間の攻防があるのが相続だ、というイメージがあるかもしれません。
実際にそういう事例も多いんですけどね(笑)

ここで注意して欲しいことがあります。

お金をめぐってドロドロの争いがあるイメージの強い相続ですが、実際には権利だけでなく「義務」も引き継ぐことになります
親が多額の借金を残して死亡したような場合です。

10億円の借金があった場合、相続人はそれぞれの割合で借金を背負うことにもなるのです。
この点はイメージしている相続の感覚と違うかもしれませんので、よく覚えておいてください。
もちろん、相続で多額の借金を背負うのは酷ですので、救済的な措置もあります(別記事で扱います)。

このように、相続では権利だけでなく義務をも引き継ぐことになるので、良いところも悪いところもまるっと引き継ぐことになります。
包括的に承継することから、「包括承継」といいます。
相続は包括承継というのはしっかり覚えておきましょう!

 

【用語チェック】
・『相続人』・・・相続する者
・『被相続人』・・・相続される者(死亡した者)

 

「被」の語がつくかつかないかで180度意味が変わるので、要注意です。
相続人は「もらう人」、被相続人は「死んだ人」
これくらいのざっくりした認識でOKです。

 

相続されないものもある

相続は包括承継ですが、例外的に引き継がれないものもあります。

宅建士の試験では「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」というものを押さえておきましょう。
一身専属権は相続の対象になりません
言葉は難しそうな印象ですが、内容はシンプルです。

『一身専属権』・・・権利の性質上本人でないと認められない権利

ざっくりいうと、「これを相続させるのはダメじゃね?」という内容の権利は、相続の対象にならないということです。
例えば、宅建業の免許や扶養請求権です。
免許はその人だからOKしたものですよね。
そういう「その人ならではの権利」(一身専属権)については、相続の対象としないことにしているのです。

ここでは一身専属権という用語と、一身専属権は相続されないんだということを覚えておきましょう!

 

相続はトラブルのもと!?
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